個人事業主の事業年度は「暦年」ですので毎年1月1日から12月31日までの1年間。一方、法人の決算日については定款で自由に定めることができ(現に5月20日を決算日とする上場会社も存在します。)、また、一事業年度を半年毎にするなど、年に複数回の決算日を設けることができます。昔は6か月を一事業年度とする会社も少なからずありましたが、今では一事業年度を1年間とするケースが殆どとなっています。
個人事業主又は法人は当然ながら事業年度毎に「決算」を行う必要があります。それは、一義的には、会社法や税法で義務付けられているからですが、その他にも、借入をしていれば金融機関に決算書を提出しなければならない、各種許認可の登録・更新のために行政への提出も求められるからです。
しかし、だからと言って、決算は年1回行えば良いものでしょうか?
個人であれ法人であれ、事業を営む以上、利益を出せなければやっている意味がありません。中には、役員報酬や従業員賞与をたくさん支払い、法人の利益を圧縮したいと仰る経営者もいますが、それも報酬や給料の原資となる利益がちゃんと出ていればこそです。
1年間は案外長いものです。この間、自社の経営状況を正しく把握することなしに、成り行きのまま経営を続けているのでは、目標とする売上や利益を達成することは難しいでしょう。また、例えば、製造現場での効率の悪化・無駄の発生、意図しない経費の増加など、期中に問題が生じたとしても早期に気付くことは難しいでしょう。
健全な企業経営のためには、年1回ではなく、毎月、自社の業績にしっかりと向き合うことが必要となります。
タイムリーな月次決算を定着させ、黒字経営を実現しよう!
当事務所では、契約させていただいている関与先様については、「月次」での関与を基本とし、以前、本ブログで紹介した「月次巡回監査」を基本サービスとしております。
月次巡回監査で実施すること
- 旬な情報の提供
- 直近の業況に関するヒアリング
- 帳簿、証憑書類のレビューと修正のアドバイス
- 月次決算の締め
- 決算着地及び納税額の予測と経営者への伝達(下期以降)
- 予算・実績の比較を踏まえた経営者との協議
- 事業の将来見通しなどのヒアリング
「月次決算速報サービス」を開始しました!
そして、当事務所では、令和6年11月より、月次決算の内容をメールを通じて社長様にお伝えする「月次決算速報サービス」を開始しました。(ご利用には条件がございます。)
情報が要約されているため、試算表などは細かすぎて見にくいと仰る経営者様にも、より直感的・視覚的に自社の経営状況を把握いただけます。
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経営者自身の数値に対する感度も高まり、黒字経営に向けて、自律的に考え、動けるようになります。これが本当の意味での企業経営と言えます。
ポイント
- 月次決算は黒字経営のために必須
- 業績の進捗確認
- 問題の早期発見や対策の検討 などで会社の現状を把握することができます
- 社長自身が数値をよく見ている会社はしっかり黒字を計上しています
「月次決算の重要性」についてのショート・ムービーもご覧ください。